2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
改めて、森林については、現行の森林法において、国土の保全、森林生産力の増進等を目的として、土地取得の際の届出、大規模な開発行為に係る許可制度等の措置が講じられております。 これは有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえて、森林を対象とすることについては、慎重に検討していくべきと提言がありました。
改めて、森林については、現行の森林法において、国土の保全、森林生産力の増進等を目的として、土地取得の際の届出、大規模な開発行為に係る許可制度等の措置が講じられております。 これは有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえて、森林を対象とすることについては、慎重に検討していくべきと提言がありました。
森林法の第一条では、森林の保続培養と森林生産力の増進を目的とするとうたっておりますけれども、森林から生産される林産物には、製材用、合板用木材のほか木質チップなどの燃料用材なども当然含まれます。 このため、昨年五月に改定した森林・林業基本計画におきまして、林産物の供給及び利用に関する施策の中に木質バイオマスの利用を位置付けまして、関係施策を推進しております。
森林組合自らが森林をいわゆる保有して経営していくという森林経営事業、この要件がやはり大幅に緩和されたというのが一つのポイントであるというふうに思っておりまして、現行法においては、森林組合というのは委託とか信託を受けないで行う森林経営事業、森林の保続培養及び森林生産力の増進と、いわゆる公益目的のためにしかやっちゃいけないよという限定が掛かっているわけですね。
森林組合は、森林所有者等によって構成される協同組織でありますので、施業の受託、販売事業などによる組合員の森林経営のサポートを行うとともに、森林の保続培養、森林生産力の増進を図ること、そういうことを目的とした組織でございます。
森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林生産力の増進、森林の保続培養と、こういったことを目的として設立されるものでございます。 森林組合は、平成二十二年度末現在でございますけれども、組合の数が六百七十九でございます。
○麻生国務大臣 これは基本的に林野庁の話なんだと思いますが、今言われましたように、日本の場合は、インドネシア、それから多分ブラジル、ロシア等々、森林生産国との関係というのが先生御指摘の部分に該当する国なんだと思いますけれども、相手国との話は、生産してどうしても出したい方もありますのでなかなか難しいところではあるんですが、ただ、これは違法なんだからという話で、少なくともそれをきちんと、伐採してもいい、
森林所有者の協同組織である森林組合は、我が国の森林整備の中核的な担い手として、森林所有者の経済的社会的地位の向上を図るとともに、森林の保続培養及び森林生産力の増進に寄与してきたところであります。 一方、近年の森林・林業を取り巻く情勢は、木材需要の減退、材価の低迷等を反映して、林業生産活動が停滞し、管理が適切になされていない森林が増加するなど、極めて厳しい状況にあります。
森林所有者の協同組織である森林組合は、我が国の森林整備の中核的な担い手として、森林所有者の経済的、社会的地位の向上を図るとともに、森林の保続培養及び森林生産力の増進に寄与してきたところであります。 一方、近年の森林・林業を取り巻く情勢は、木材需要の減退、材価の低迷等を反映して、林業生産活動が停滞し、管理が適切になされていない森林が増加するなど、極めて厳しい状況にあります。
この結果、森林生産活動の停滞により、国内の森林は資源として十分に利用されず、このままでは森林の持つ多面的機能の発揮に支障を来すおそれがあります。このような状況を踏まえまして、平成十三年に森林・林業基本法を制定したわけでありますし、従来の木材生産を主体とした政策から、森林の多面的機能の持続的発揮を目的とした政策へ抜本的な転換を図ったところでもあります。
また、森林法については、現行基本法のもとで、森林の保続培養と森林生産力の増進ということを目的としていた、かように思います。これらにつきましては一定の成果があった、かように思います。
○国務大臣(太田誠一君) 農林水産省は森林の保続培養と森林生産力の増進をその任務とし、森林資源の確保、森林の整備、国有林野の管理経営などをその所掌事務としております。一方、環境省は、環境の保全を任務とし、森林の保全に関しては環境保全の観点からの基準、計画の策定などをその所掌事務といたしたところであります。
この林野行政に関しましては専ら生産のサイドだけを着目しておりまして、森林生産力の増進というようなことを言っておりますけれども、森林自体の健全な保育培養といったようなことについては、農林水産省の任務として設置法に書かれておるにもかかわらず、これは総務庁長官の御説明にはなかったわけでございます。
○政府委員(河野昭君) 流域別の森林計画であります全国森林計画についてでございますが、これにつきましては、森林の保続培養と森林生産力の増進を任務とします農林水産大臣が引き続き策定することとしております。
農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、森林生産力の増進を図ること等を任務としております。 経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びにエネルギー等の安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務としております。
農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、森林生産力の増進を図ること等を任務といたしております。 経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びにエネルギー等の安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務といたしております。
森林組合法には、森林所有者の経済的、社会的地位の向上、これとあわせて、森林の保続培養及び森林生産力の増進を図るということが明記もされていますので、この改正の趣旨を、後継者も確保する、森林施業などの本業を行う足腰を強める、ここに役立つものとして改正するということ、こういうふうに私も理解をしたいと思いますが、その点でのねらいですね、もう一度確認をさせていただきたいと思います。
しかしながら、例えばITTOが一九九〇年に派遣したサラワクの調査団の勧告を受けまして、持続可能な森林計画を達成するための保護林の拡大、あるいは生産林からの木材伐採量を減少させていくという具体的な措置をとったことからでも明らかなように、ITTOが多くの森林生産国において実施している事業の七ないし八割が持続可能な森林経営関係のものであります。
そうなると問題は、国内森林の整備促進あるいはまた森林生産体制の整備、林業振興、そして基本的には自給率を引き上げていく。林野庁も自給率の計画を六十二年以降やっているんですが、しかし結果としては上がらずに、横ばいかあるいはまた下がるかというそういう状態であるわけなんで、よっぽど強力なてこ入れをしなければ自給率を高めるということが不可能な状態にあるんではないか、こう思うんです。
したがいまして、どこの地域でどうという議論を、北海道で全くあるかないかとかいうような議論は別といたしまして、方法としては森林生産力の将来の見通しということから見て八立米以上ということは基準として十分に有効ではないかと思っております。
ただ、それからその後においてさらに人工林が進みまして、今おっしゃいました六十二年当時になりますと、国有林野におきます人工林面積がほぼ全体としては目標面積に近くなってきているということでありますと同時に、一方では広葉樹に対する国民の希望あるいは森林全体の他の多面的機能を生かすということもありまして、拡大造林というのは、技術合理性等から判断して人工林の造成がかなり確実であり、かつ森林生産力の確保が期待されるものにしようということになったわけであります
それから、時間がもうなくなってしまいましたから、次は森林組合の事業のことで、これも基本的なことだけお尋ねしておきたいと思いますが、「森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進」を掲げた森林組合の活動は、これは大変重大であります。しかし、今この事業も瀕死の状態になっている。山は荒れ果てている。何とかしなくてはと思う人も多い。
森林法は、第一条「目的」として、「森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、」「国土の保全と国民経済の発展とに資すること」とうたっております。第二条には「定義」として、「木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹」、「木竹の集団的な生育に供される土地」を森林と規定しておる。
○政府委員(甕滋君) 森林法の目的は、先ほど先生から御紹介がありましたようなことで、「森林の保続培養と森林生産力の増進」、こういうことでございます。
それはやっぱり今の林業業者、森林生産者の置かれた経済的な立場、それから地域の活性化、振興の立場、そういうものを考えると、これはよっぽど強い助成、支えをしていかないと財政的な支えと行政的な支えをしていかなきゃならぬのではなかろうか、このように思っておるわけでございます。 そういう中で、今ございますもろもろの山林、森林に関する助成措置は新林横その他あります。
○政府委員(甕滋君) 森林法は、ただいまお話ございましたように、森林計画でございますとか保安林その他森林に関する基本的な事項を定めておるところでございまして、森林の保続培養あるいは森林生産力の増進を図りまして、国土保全あるいは国民経済に資するということを目的としておりまして、いわば森林全体についての資源計画、あるいはその管理、規制を行うという法体系になっておるわけでございます。